フッ素(フッ化物)に関する
法令等の資料集
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・水道法(抄)
・水質基準に関する省令
・食品、添加物等の規格基準の一部改正について
・ミネラル類の取扱いについて
・薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について
・フッ素洗口に関わる職務命令についての政府答弁 New!
○水道法 (抄) (昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号) 第一章 総則(第一条―第五条)
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○水質基準に関する省令 (平成四年十二月二十一日厚生省令第六十九号) 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。 (※一部の漢数字を算用数字に改めました。)
附則 附則 (平成一一年六月二九日厚生省令第六八号) 附則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八一号) 附則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四三号) |
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について (平成六年一二月二六日) 食品、添加物の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号)の一部が平成六年一二月二六日厚生省告示第三九二号をもって改正され、その運用については、平成六年一二月二六日衛食第二一二号をもって厚生省生活衛生局長から、各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたところであるが、更に左記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。 記
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○ミネラル類の取扱いについて (平成一一年三月三一日) 「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定)に基づき、食生活の多様化、医薬品としての使用実態等による一般消費者による意識の変化を踏まえ、また、諸外国における取扱いを勘案し、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の見直しを行い、左記の通り取り扱うこととしたので、御了知の上、貴管下業者に対して指導方、御配慮願いたい。 記 ミネラル類については、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知にかかわらず以下のとおりに取り扱うものであること。
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○薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について (平成六年三月一五日) 医薬部外品のうち、薬用歯みがき類の製造(輸入)の承認については、別紙の薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準(以下「基準」という。)により行うこととし、また併せて平成三年五月一四日薬発第五三三号厚生省薬務局長通知「染毛剤製造(輸入)承認基準について」の一部を改正することとしたので、左記に御留意の上、貴管下関係製造(輸入販売)業者に対し、周知徹底を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう何分の御配慮を煩わしたい。 記
別紙 薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準
効能又は効果と成分
なお、「むし歯の発生及び進行の予防」と「むし歯を防ぐ」については二者択一とする。 〔別表〕
*:液体の剤型には配合できない。 |
「官報」号外(昭和六十年三月八日) ──────── 質 問 ──────── フッ素の安全性に関する質問主意書 提出者 松沢 俊昭 衆議院議長 福永 憲司殿 フッ素の安全性に関する質問主意書 政府は、歯科保健対策の推進という名目で、虫歯の抜本的予防策として五歳児幼若永久歯へのフッ化物塗布の試行的実施が三十五万人都市八カ所において千三百万円の予算で行うとしている。フッ化物塗布を含めてフッ素の虫歯予防への応用には、その安全性や効果に関し賛否両論があり、その扱いには慎重を期さねばならない。
──────── 答 弁 ──────── 内閣衆質一〇二第一一号 内閣総理大臣 中曽根 康弘 衆議院議長 坂田 道太殿 衆議院議員松沢俊昭君提出フッ素の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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