フッ素(フッ化物)に関する
法令等の資料集


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  ・水道法(抄)
  ・水質基準に関する省令
  ・食品、添加物等の規格基準の一部改正について
  ・ミネラル類の取扱いについて
  ・薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について
  ・フッ素洗口に関わる職務命令についての政府答弁 New!

 

○水道法 (抄)

(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
(最終改正:平成一四年二月八日法律第一号)


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第一章の二 広域的水道整備計画(第五条の二)
 第二章 水道事業
 第一節 事業の認可等(第六条―第十三条)
 第二節 業務(第十四条―第二十五条)
 第三節 指定給水装置工事事業者(第二十五条の二―第二十五条の十一)
 第四節 指定試験機関(第二十五条の十二―第二十五条の二十七)
 第三章 水道用水供給事業(第二十六条―第三十一条)
 第四章 専用水道(第三十二条―第三十四条)
 第四章の二 簡易専用水道(第三十四条の二)
 第五章 監督(第三十五条―第三十九条)
 第六章 雑則(第四十条―第五十条の二)
 第七章 罰則(第五十一条―第五十七条)
 附則

【この法律の目的】
第1条  この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
【責務】
第2条  国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
  2  国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。
第2条
 の二
 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。
  2  国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。
【水質基準】
第4条  水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  一  病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
  二  シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  三  銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
  四  異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  五  異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
  六  外観は、ほとんど無色透明であること。
 2  前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【水質検査】
第20条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
  2  水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
  3  水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者に委託して行うときは、この限りでない。
【衛生上の措置】
第22条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
【給水の緊急停止】
第23条  水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
  2  水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
【情報提供】
第24条
 の二
 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

 

 

○水質基準に関する省令

(平成四年十二月二十一日厚生省令第六十九号)
(最終改正:平成一四年三月二七日厚生労働省令第四三号)

 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項 の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
 
 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき同表の下欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  (※一部の漢数字を算用数字に改めました。)

一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 標準寒天培地法
大腸菌群 検出されないこと。 乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法
カドミウム 0.01mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分光分析法(以下「ICP法」という。)又は誘導結合プラズマ質量分析法(以下「ICP−MS法」という。)
水銀 0.0005mg/l以下であること。 還元気化―原子吸光光度法
セレン 0.01mg/l以下であること。 水素化物発生―原子吸光光度法又はフレームレス―原子吸光光度法
0.05mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法
ヒ素 0.01mg/l以下であること。 水素化物発生―原子吸光光度法又はフレームレス―原子吸光光度法
六価クロム 0.05mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法
シアン 0.01mg/l以下であること。 吸光光度法
10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下であること。 イオンクロマトグラフ法又は吸光光度法
11 フッ素 0.8mg/l以下であること。 イオンクロマトグラフ法又は吸光光度法
12 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること。 パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下「PT―GC―MS法」という。)又はパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ法(以下「PT―GC法」という。)
13 一、二―ジクロロエタン 0.004mg/l以下であること。 PT―GC―MS法
14 一、一―ジクロロエチレン 0.02mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法(以下「HS―GC―MS法」という。)又はPT―GC法
15 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
16 シス―一、二―ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
18 一、一、二―トリクロロエタン 0.006mg/l以下であること。 PT―GC―MS法又はPT―GC法
19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
20 ベンゼン 0.01mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
21 クロロホルム 0.06mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
23 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
24 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
25 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/l以下であること。 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムごとにそれぞれ二十一の項、二十二の項、二十三の項及び二十四の項の下欄に掲げる方法
26 一、三―ジクロロプロペン 0.002mg/l以下であること。 PT―GC―MS法
27 シマジン 0.003mg/l以下であること。 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ法
28 チウラム 0.006mg/l以下であること。 固相抽出―高速液体クロマトグラフ法
29 チオベンカルブ 0.02mg/l以下であること。 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法又は固相抽出―ガスクロマトグラフ法
30 亜鉛 1.0mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又はICP−MS法
31 0.3mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法、ICP法又は吸光光度法
32 1.0mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法又はICP法
33 ナトリウム 200mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法又はICP法
34 マンガン 0.05mg/l以下であること。 フレームレス―原子吸光光度法又はICP法
35 塩素イオン 200mg/l以下であること。 イオンクロマトグラフ法又は滴定法
36 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。 滴定法
37 蒸発残留物 500mg/l以下であること。 重量法
38 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること。 吸光光度法
39 一、一、一―トリクロロエタン 0.3mg/l以下であること。 PT―GC―MS法、HS―GC―MS法又はPT―GC法
40 フェノール類 フェノールとして0.005mg/l以下であること。 吸光光度法
41 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/l以下であること。 滴定法
42 pH値 5.8以上8.6以下であること。 ガラス電極法又は比色法
43 異常でないこと。 官能法
44 臭気 異常でないこと。 官能法
45 色度 五度以下であること。 比色法又は透過光測定法
46 濁度 二度以下であること。 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

 附則
 1 この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
 2 水質基準に関する省令(昭和五十三年厚生省令第五十六号)は、廃止する。

 附則 (平成一一年六月二九日厚生省令第六八号)
 この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八一号)
 この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四三号)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

 

 

 

○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成六年一二月二六日)
(衛食第二一四号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)

 食品、添加物の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号)の一部が平成六年一二月二六日厚生省告示第三九二号をもって改正され、その運用については、平成六年一二月二六日衛食第二一二号をもって厚生省生活衛生局長から、各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたところであるが、更に左記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。

泉源の衛生管理

 原水は、汚染を防止するため、泉源地及び採水地点の環境保全を含め、その衛生確保には十分配慮するよう必要に応じ指導されたい。環境汚染の指標として、界面活性剤、フェノール類、農薬、PCB類、鉱油、多環芳香族炭化水素が挙げられる。これらが検出された場合には、汚染の原因を解明し、検出されないもののみをミネラルウォーター類の原水として使用するよう指導されたい。
 なお、指導に当たり疑義が生じた場合は、当課と協議されたいこと。
高濃度にフッ素を含有するミネラルウォーター類について(※当方で下線、着色)

 ○・八mg/lを超えるフッ素を含有する原水を用いて製造されたミネラルウォーター類にあっては、「七歳未満の乳幼児は、このミネラルウォーターの飲用を控えてください。(フッ素濃度〇mg/l)」の旨の表示をするよう指導されたい。
 なお、この場合の指導に当たっては、事前に当課と協議されたいこと。

 

 

○ミネラル類の取扱いについて

(平成一一年三月三一日)
(医薬発第四〇一号)
(各都道府県知事・政令市長・特別区長あて厚生省医薬安全局長通知)

 「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定)に基づき、食生活の多様化、医薬品としての使用実態等による一般消費者による意識の変化を踏まえ、また、諸外国における取扱いを勘案し、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の見直しを行い、左記の通り取り扱うこととしたので、御了知の上、貴管下業者に対して指導方、御配慮願いたい。

 ミネラル類については、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知にかかわらず以下のとおりに取り扱うものであること。

 主要な栄養素として食品等から摂取されることが我が国において広く認識されていると考えられるカルシウム、鉄、マグネシウム、リン及びカリウムについては、当分の間、食品の文字等を容器、被包前面及び内袋にわかりやすく記載する等食品である旨が明示されており、かつ、医薬品的な効能効果を標榜しないものについては、その形状がカプセル剤、錠剤又は丸剤であっても医薬品に該当しないものとして取り扱うものであること。
 亜鉛、クロム(V)、セレン、銅、フッ素、マンガン、モリブデン及びヨウ素については、当分の間、一日当たりの摂取量が次の数値以下のものに限り、上記一のとおり取り扱うものであること。
 
(一) 亜鉛 五〇mg
(二) クロム(V) 〇・四mg
(三) セレン 〇・二mg
(四) 銅 九mg
(五) 
フッ素 四mg
(六) マンガン 一〇mg
(七) モリブデン 〇・三mg
(八) ヨウ素 一mg

 

 

○薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について

(平成六年三月一五日)
(薬発第二四一号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

 医薬部外品のうち、薬用歯みがき類の製造(輸入)の承認については、別紙の薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準(以下「基準」という。)により行うこととし、また併せて平成三年五月一四日薬発第五三三号厚生省薬務局長通知「染毛剤製造(輸入)承認基準について」の一部を改正することとしたので、左記に御留意の上、貴管下関係製造(輸入販売)業者に対し、周知徹底を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう何分の御配慮を煩わしたい。
 なお、本通知は平成六年五月二日以降に製造(輸入)承認申請される品目について適用する。

第一 薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準に関する留意点

 薬用歯みがき類に関する効能をうたう医薬部外品のうち、ブラッシングを行うものには、すべてこの基準が適用されること。

 基準に基づき製造(輸入)承認を受けようとする者は、承認申請書の備考欄に「薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準による」と記載すること。

現に製造(輸入)承認申請中のものについては、この基準に照らし所要の措置をとらせること。
第二 染毛剤製造(輸入)承認基準の一部改正について 略

 別紙

 薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準

1  基準の適用範囲

 薬用歯みがき類に関する効能又は効果をうたう口腔用の外用剤(以下「薬用歯みがき類」という)の内、ブラッシングを行うものはその成分の種類にかかわらずこの基準が適用されること。
2  基準

 薬用歯みがき類の基準は次のとおりとする。
 なお、薬用歯みがき類であって、この基準に適合しないものにあっては、承認前例を明示する資料又は有効性及び安全性等についての必要な資料の提出を求め、それに基づき審査する。

1) 有効成分の種類、規格及び分量


 使用できる有効成分の種類、規格及び分量は別表に掲げるとおりとする。

2) 添加剤の種類、規格及び分量


 添加剤の種類、規格及び分量は別途課長通知により定めることとする。

3)  別表に示された各々の成分規格については、当該成分の成分規格の冒頭の記号が「S」の成分は化粧品原料基準(「S(1)」の成分は化粧品原料基準第一版)、「P」の成分は日本薬局方、「G」の成分は日本薬局方外医薬品規格、「E」の成分は医薬品添加物規格、「F」の成分は食品添加物公定書に収載される成分であり、「T」の成分は医薬部外品原料規格別記Tに収載される規格に適合すること。

4) 剤型


 ペースト状、液状、液体、粉末状、固型、潤製等であること。

5) 用法及び用量


 誤用される余地のないよう明確な表現で、具体的に記載すること。

6) 効能又は効果


左記範囲のうち、目的に応じて設定すること。
 
 歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(齦)炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、むし歯を防ぐ
 
 ただし、次の表の上欄に掲げる効能又は効果については、対応する同表下欄に掲げる有効成分のうち一成分以上を配合しなければならない。

 効能又は効果と成分

上欄 下欄
歯周炎(歯槽膿漏)の予防 別表のT欄、U欄のG項、V欄のC項又はZ欄のA項、C項若しくはD項
歯肉(齦)炎の予防 別表のT欄、U欄、V欄又はZ欄のA項、B項、C項若しくはD項
歯石の沈着を防ぐ 別表のW欄
むし歯の発生及び進行の予防 別表のU欄、X欄又はZ欄のE項
口臭の防止 別表のT欄、U欄、V欄、W欄のA項又はZ欄のA項、B項、C項若しくはE項
タバコのやに除去 別表のW欄のC項又はY欄

 なお、「むし歯の発生及び進行の予防」と「むし歯を防ぐ」については二者択一とする。
 また、歯周炎(歯槽膿漏)の予防及び歯肉(齦)炎の予防については、このとおり併記しても、いずれか一方を選択しても差し支えない。

 〔別表〕
 
 有効成分

成分規格 成分名 配合濃度(%)
T A G アズレンスルホン酸ナトリウム 0.001〜0.02
B S.G ε―アミノカプロン酸 0.006〜0.2
C S.G アラントイン 0.01〜0.5
S.G アラントインクロルヒドロキシアルミニウム 0.02〜0.3
S.P アラントインジヒドロキシアルミニウム 0.06〜0.1
D G エピジヒドロコレステリン 0.05
S ジヒドロコレステロール 0.05〜0.1
E S.P 塩化ナトリウム 5.0〜
F S グリチルリチン酸  
G グリチルリチン酸二アンモニウム グリチルリチン酸として
F グリチルリチン酸二ナトリウム  
S グリチルリチン酸三ナトリウム  
S.G グリチルリチン酸ジカリウム 0.01〜0.22
S グリチルリチン酸モノアンモニウム  
G S.G β―グリチルレチン酸 0.0063〜0.2
U A S イソプロピルメチルフェノール 0.02〜0.1
B S.G 塩化セチルピリジニウム 0.01〜0.05
C G 塩化デカリニウム 0.001
D S.PS.P 塩化ベンザルコニウム塩化ベンザルコニウム液 塩化ベンザルコニウムとして0.01
E S.P 塩化ベンゼトニウム 塩化ベンゼトニウムとして
S.P 塩化ベンゼトニウム液 0.01
F S 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 塩酸アルキルジアミノエチルグリシンとして0.012〜0.2
G S.P 塩酸クロルヘキシジン 0.001〜0.05
H I トリクロサン 0.02
V A S.P.F アスコルビン酸 アスコルビン酸として
S.F アスコルビン酸ナトリウム 0.01〜
B S.P 塩酸ピリドキシン 0.02〜
C S.P 酢酸dl―α―トコフェロール 0.05〜1.0
S.G ニコチン酸dl―α―トコフェロール 0.2
W A I ゼオライト 1.0〜
B F ピロリン酸二水素二ナトリウム 2.0〜
S.F ピロリン酸ナトリウム 0.17〜
S.F 無水ピロリン酸ナトリウム 0.1〜
S.P.F リン酸一水素ナトリウム 0.026〜
S.F リン酸三ナトリウム 0.01〜
C S.F ポリリン酸ナトリウム 0.01〜
X A S(1).I フッ化ナトリウム* 0.02〜0.21
S(1).I モノフルオロリン酸ナトリウム* 0.07〜0.76
Y A S.E ポリエチレングリコール200 0.5〜
S.E ポリエチレングリコール300 0.5〜
S.P ポリエチレングリコール400 0.5〜
S.E ポリエチレングリコール600 0.5〜
S.E ポリエチレングリコール1000 0.5〜
S.P ポリエチレングリコール1500 0.5〜
E ポリエチレングリコール1540 0.5〜
S.P ポリエチレングリコール4000 0.5〜
S.P ポリエチレングリコール6000 0.5〜
S.P ポリエチレングリコール20000 0.5〜
B S ポリビニルピロリドン 0.05〜
P ポリビニルピロリドンK25 0.05〜
P ポリビニルピロリドンK30 0.05〜
P ポリビニルピロリドンK90 0.05〜
Z A S.G 塩化リゾチーム 0.05〜4.0
B S.G.F 銅クロロフィリンナトリウム 0.005〜0.15
C S ヒノキチオール 0.01〜0.2
D I ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8〜10E.O.) 0.1
E S ラウロイルサルコシンナトリウム 0.1〜0.5


 *:液体の剤型には配合できない。
  フッ素化合物を配合する場合は、配合濃度はフッ素として1000ppm以下であること。
 
 (註:下線、着色は当方でしました。)


 

 

「官報」号外(昭和六十年三月八日)
第百二回国会 衆議院会議録 第十二号(抜粋)

──────── 質 問 ────────

       フッ素の安全性に関する質問主意書
      右の質問趣意書を提出する。
        昭和五十九年十二月二十一日

提出者 松沢 俊昭            

       衆議院議長 福永 憲司殿

フッ素の安全性に関する質問主意書

 政府は、歯科保健対策の推進という名目で、虫歯の抜本的予防策として五歳児幼若永久歯へのフッ化物塗布の試行的実施が三十五万人都市八カ所において千三百万円の予算で行うとしている。フッ化物塗布を含めてフッ素の虫歯予防への応用には、その安全性や効果に関し賛否両論があり、その扱いには慎重を期さねばならない。
 従って、次の事項について質問する。

 (中 略)
 フッ化物による洗口及び新潟県における実施について
 (中 略)

11  次記の職務命令は成立するか、成立するとすればその法的根拠を示されたい。新潟県衛生部長の通知(昭和五十六年十二月四日付け公第二一九〇号及び昭和五十七年二月六日付け公第一八〇号)に基づき、各市町村自治体が管内の学校で「フッ素洗口」実施を決定し、教育委員会(教育長)を通じ管内学校長に実施するよう文書が配布された。


@ 校長は、フッ素利用の安全性等未解決な問題があると判断し、教育委員会(教育長)に意見具申を行うとともに、当校ではフッ素洗口を実施しないと決定した場合、職務命令違反となるか否か。


A 校長が、教育委員会の文書に基づきフッ素洗口の実施を決定し、口頭で教職員に通知した。教諭の一人又は数人が、フッ素洗口に疑義をもち、自己の学校での実施を拒んだ。この場合、職務命令違反となるか否か。
 (後 略)

──────── 答 弁 ────────

      内閣衆質一〇二第一一号
        昭和六十年三月一日

内閣総理大臣 中曽根 康弘            

       衆議院議長 坂田 道太殿

 衆議院議員松沢俊昭君提出フッ素の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 〔 別紙 〕
 
 衆議院議員松沢俊昭君提出フッ素の安全性に関する質問に対する答弁書
 
 (中 略)
 
 七の11について
 
 学校におけるフッ化物水溶液による洗口は、学校における保健管理の一環として実施されるものであるが、その性格にかんがみ、これを実施しようとする市町村教育委員会は、職務命令という手段で行うことは適当ではなく、事前に校長等の教職員はもとより、児童生徒の保護者や学校歯科医、学校薬剤師等にも十分説明し、その理解を得て協力体制を確立した上で実施することが望ましいと考える。
 
 (後 略)
 
 

 

  

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