水道水とフッ素(フッ化物)に関する法令と見解
これまでフッ素(フッ化物)を虫歯に利用する方法として───
・水道水のフッ素濃度調整(フロリデーション)
・フッ素洗口法
・フッ素塗布法
・フッ素配合歯磨き剤(ペースト)の使用
───をあげましたが、後者の3つの方法は自らの判断で使用するか否かを決定することが出来ます。しかし水道水のフッ素濃度調整(フロリデーション)においては自分の住んでいる地域の給水にフッ化物が添加されてしまいますと、それを飲用したくないと人々の選択の自由は奪われてしまいます。
現在の日本の水道給水
現在、日本の水道給水は「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号) 及び「水質基準に関する省令」(平成4年12月21日厚生省令第69号) により水質基準が定められ、給水要件となっています。
「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)
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「水質基準に関する省令」(平成4年12月21日厚生省令第69号)
水道法(昭和32年法律第177号) 第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
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さて、平成12年11月18日付の新聞各紙で「厚生省が水道水へのフッ素添加を容認した」と伝えられました。ここに厚生省(現:厚生労働省) 水道整備課の見解を掲載します。
厚生省(水道整備課)の見解
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また、社団法人 日本水道協会 の見解も掲載します。この日本水道協会の見解は昭和50年に出されたものですが、現在もこの見解が水道界における基本的な考え方となっているそうです。
社団法人 日本水道協会の見解
別紙1 フッ素添加上の問題点
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また、自治労連公営企業評議会の「水道水への『フッ素添加』問題に対する見解(案)」も以下の通り公表されています。
水道水への「フッ素添加」問題に対する見解(案) 2000年12月8日 自治労連公営企業評議会 T.はじめに U.「フッ素添加」問題をめぐる動向
推奨する人たちは、一部の学者や医師、議員ですが、その論旨は@0.5〜1ppm前後の水を毎日飲み続けると、虫歯を4〜5割減らせる、A海外の疫学調査で効果や安全性の評価は定着している、B簡便で安全、公平で費用が安い虫歯予防というものです。いくつかの自治体や議会で決議しているところもあります。 これに対し、反対の意見は、@発ガン性などの懸念があり安全性は未確立、A日本の食生活からフツ素の摂取量が多く、重複使用による疫学的調査は行われていない、B子供の虫歯は減少しているなどというものです。反対運動もねばり強く取り組まれ、74年には新潟大学歯学部予防歯科などによる県議会や市長への「水道水添加」の働きかけに対し、食生活改善普及会や市民団体による反対署名運動が展開され、新潟水労も「見解表明」するなど積極的な役割を果たしてきています。81年には「日本フツ素研究会」が設立され、医学・歯学からの探求もされて「疑わしきは使用せず」の声を上げています。今回の「厚生省見解」に対しても、日本主婦連合会などが反対の行動を起こしています。 V.水道の性格と任務 W.「フッ素添加」の問題点
第2に、安全性について問題が解決していないことです。 @斑状歯や骨硬化症、A発ガン性や腎臓病患者への影響、B地域による日常生活におけるフツ素摂取量の差異、C他の化学物質との複合汚染など疑念や危険性、が指摘されています。学者や医師・歯科医師の間でも意見の対立があります。「疑わしきは使用せず」です。 第3に、水道水の公平な供給に反することです。 水道はすべての受水者に一様に供給されます。価値観など多様化の時代に「フツ素添加」を好まない人に添加水道水を強制する権利は何人にもありません。 第4に、経済性と効率性に著しく反することです。 水道水の用途は多様であり、人体に摂取(飲食)する量はわずか1%で、他の用途(洗濯、風呂、水洗トイレ、掃除、洗車など)が大部分です。フツ素添加は人体に摂取されてこそ効果があるわけですから、99%は無駄に流されることになります。公営企業は独立採算性が原則ですから、その分、水道料金に転嫁されることになってしまいます。仮に、東京都では薬品費だけで年間5億円程度(東水労試算)といわれています。 第5に、技術的にも困難であることです。 フッ素添加の効果は0.5ppm以上といわれていますから「0.5〜0.8ppm(水質基準)」を保持し、全地域に24時間安定して送水することは困難です。ある時間ある地域に濃度の高い添加水を送水したら事件です。設備と人員など万全な体制には大きな費用負担となります。 X.「命の水」をまもる国民的合意を |
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