インフルエンザとタミフルについて
1)タミフルはインフルエンザの特効薬か?
今期、平成18年末から平成19年春までのインフルエンザの流行は例年より遅く始まり、つい最近ようやく下火になりつつあります。インフルエンザについては、話題が多く、いろいろな問題も持ち上がっています。ここにインフルエンザの予防や治療について、一開業医の考え方を逐次、書き加えていきたいと思います。
平成19年3月29日、仙台市医師会から会員へ「インフルエンザ情報・第10週」が送られてきました。要約すると、今期のインフルエンザはA香港型が主で6割、B型がその半数の3割、Aソ連型は1割程度だったということです。
タミフルは、インフルエンザウィルスの総てのタイプに効くものではありません。新薬承認情報によれば、タミフルはAソ連型ウィルスには効くが、A香港型ウィルスやB型インフルエンザには有効性が低いのです。
(臨床現場ではA香港型もAソ連型もA型としてしか診断はできません。両方をひっくるめてタミフルが有効としたのは仕方がないにしても、有効性が低いことを認めていながら、B型にも適応を認めたのは不思議なことです。これらのことは次のホームページに詳しく書かれています。
新薬の承認に関する情報(日本ロシュ社)
厚生労働省のホームページの審査結果(概略のみ)
従って、今期流行の主流であったインフルエンザ(インフルエンザと診断された患者さんの約9割)には有効性が低いにもかかわらず、医師は患者さんに「特効薬」だからと処方が続いたことになります。今期の流行の主流がA香港型であることが分かった時点で、タミフルの処方が今期のインフルエンザの治療法としては有用性が低いことを広報すれば良かったと思います。そうすれば、値段の高い医薬品(タミフルの薬価は1カプセル316.4円)の使用量を減らせたし、それに応じて、有害作用の発生数も減少したことでしょう。勿論、問題の根本的解決ではありませんが。
2)インフルエンザ治療の経済学ー内科診療所での実際
医療機関(内科診療所、小児科診療所の場合ですが)で医療費がどのように計算され、患者さんへ、あるいは支払い基金へ請求されているかを、インフルエンザ、風邪症候群の場合について、示します。
3)タミフルは幻覚・異常行動の原因か?
ここまで書いたところで、3月31日の新聞の一面トップ記事を見て、びっくりしました。
特定の商品などについての安全性、使用法(ガイドライン)について、公的機関や学会から「判断」をゆだねられる科学者、専門家は、まず関連する企業や団体からの資金提供についての情報を公開し、公的機関や学会はできるだけ関連する企業からは中立的な専門家を選んで、判断をゆだねるべきだというものです。このような科学者、専門家の微妙な立場を利益相反といいます。データが歪められたとか、科学的不正が行われたかとかいうことは問題にしていないそうです。日本では、今回のように人選が終わって、後になって「利益相反」問題があったことが分かったり、「お金はもらっていたが、データ処理は正しかった」とか報道されています。しかし本当の問題は、それ以前の「人選の問題」なのです。 4)薬剤師さんからE-Mailで次のようなご意見をいただきました。(9月26日) 宮千代加藤内科医院(仙台市)のホームページ
「中外製薬寄付金 タミフル研究班流用 627万円 厚労省も黙認」 という見出し。 ーーインフルエンザ治療薬「タミフル」の副作用を調査している厚生労働省研究班の06年度予算1027万円(30日現在)のうち、627万円は輸入販売元の中外製薬が研究班員の所属機関に寄付した資金だったことが分かった。中立性が求められる副作用調査に、調査対象企業からの資金を使っていたことになるが、研究班から事前に相談を受けた厚労省の担当部局も黙認していた。調査委の中立性を根幹から揺るがし、同省の姿勢にも批判が高まりそうだ。ーー
厚生労働省に限らず、政府諮問機関に選ばれる科学者、研究者、専門家は、今までは逆に、利益相反の問題を抱えた人が多かったのではないでしょうか?問題の根は深く、しかも今度は金額の多寡よりも、人命がかかっていました。(3月31日記)